(下記は、北方町の予防接種についてまとめました。市町村によって多少やり方が異なります。各地域の保健センターまたは役所に確認してください。)
「くらしのカレンダー」の「予防接種の案内」に記載してあります。
「くらしのカレンダー」は毎年3月の下旬頃に自治会を通して各戸に配布されます。自治会未加入世帯は役場住民保険課窓口でもらえます。
また、転入者の場合は役場に転入手続きに来庁されたおりにもらえます。
方法:
@希望の医療機関へ予約する。
A「予防接種ガイド」に綴じられている予診票に必要事項を記入する。
B予診票、母子健康手帳を持参し、受診する。
予診票がない場合は、保健センターで発行します。接種歴を確認のうえ発行しますので、必ず母子健康手帳をお持ちください。
料金:
法に定める対象者が、委託医療機関、期日、決められた間隔等、実施要項に従って接種を受ける場合は無料(小児の場合)です。
その他:
予診票の記入が不十分の場合や母子健康手帳を持参していない場合は接種を断られます。
接種後は、必ず母子健康手帳の記入を受けてください。医師の診察の結果、接種できなかった場合は、予診票をそのまま医療機関に預け、保健センターで予診票の再発行を受けてください。
接種間隔・・・注意!!
同一種類の予防接種を受ける場合、あるいは他の予防接種を受ける場合には免疫力を高めたり、安全性を保ったりするために、決められた間隔があります。「予防接種ガイド」で確認してください。
決められた期間内に接種を受けないと自費での接種になる場合があります。
詳細は保健センターにお問い合わせください。
保健センター問い合わせ 電話:058-323-7600
「予防接種ガイド」または「予防接種と子どもの健康」参照
同一の予防接種を受ける場合は「くらしのカレンダー」をご覧ください。
生ワクチン間のみ接種してから27日以上あけることとし、その他のワクチンについては制限がなくなりました。
下記の生ワクチン接種から次の生ワクチン接種までは27日以上開けます
( MR、麻しん、風しん、BCG、おたふくかぜ、水痘(水ぼうそう) )
ただし、あくまでも異なるワクチン間の接種間隔についてですので、同一ワクチンを複数回接種する際の接種間隔の制限は従来どおりとなりますのでご注意ください。
麻しんや風しん、水痘に り患した場合も、治ってから4週間以上の間隔をあけ効果及び安全性を保ちます
(突発性発疹については2週間以上、冬季の「かぜ」は1〜2週間程度、「夏かぜ」は治ってから1か月の間隔が目安ですが、個人差もありますのでかかりつけ医にご相談ください)。
予防接種と子どもの健康
乳児健康診査のおりに予防接種の受け方の説明と共にもらえます。
保健センターまたは役場において以下の場合再発行してもらえます。
〒501-0445
岐阜県本巣郡北方町柱本南1-306
TEL 052-320-3322