第2種学校伝染病
1 | インフルエンザ | 発症した後5日を経過し,かつ, 解熱した後2日(幼児にあっては,3日)を経過するまで インフルエンザの出席停止期間について詳細説明 |
2 | 百 日 咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
3 | 麻 疹 | 解熱した後3日を経過するまで |
4 | 流行性耳下腺炎 | 耳下腺,顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し,かつ,全身状態が良好になるまで |
5 | 風 疹 | 発疹が消失するまで |
6 | 水 痘 | すべての発疹が痂皮化するまで |
7 | 咽頭結膜熱 | 主要症状が消退した後2日を経過するまで |
8 | 結 核 | 症伏により学校医、その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで |
第3種学校伝染病
9 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 症状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと 認めるまで |
10 | 流行性角結膜炎 | 同上 |
11 | 急性出血性結膜炎 | 同上 |
[ 下記は条件によっては出席停止の措置が必要と考えられるもの ] | ||
12 | 溶連菌感染症 | 抗生剤治療開始後24時間以上たち、全身症状がよくなるまで |
13 | 手足口病 | 発熱、口内疹などの急性症状が消退して、全身状態の安定するまで |
14 | 伝染性紅斑 | 発疹のみで全身状態が良ければ登校可能 |
15 | その他の伝染病 | 症状が改善し、全身状態が良くなるまで |
(注)「その他の伝染病」とは、ウイルス肝炎・マイコプラズマ感染症・流行性嘔吐下痢症・ヘルパンギーナ等をいいます。
[通常出席停止の措置は必要ないと考えられる伝染病]
アタマジラミ・水いぼ(伝染性軟属腫)・伝染性膿痂疹
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